判決二題
ネコ裁判
被告の勝訴ということで。よかったよかった。
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
判決理由
本訴訟の争点は該当ネコの占有権であった。
原告の「被告が該当ネコの占有者である」と言う主張及び証拠は立証に乏しく、該当ネコが被告所有ネコであるとは断定できない。
よって原告の請求を棄却する。
当然ですわなぁ。やはりここは墨痕淋漓と「勝訴」の文字を Blog に出していただいて…。
被告の勝訴ということで。よかったよかった。
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
判決理由
本訴訟の争点は該当ネコの占有権であった。
原告の「被告が該当ネコの占有者である」と言う主張及び証拠は立証に乏しく、該当ネコが被告所有ネコであるとは断定できない。
よって原告の請求を棄却する。
当然ですわなぁ。やはりここは墨痕淋漓と「勝訴」の文字を Blog に出していただいて…。