判決二題

ネコ裁判

被告の勝訴ということで。よかったよかった。

主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
判決理由
本訴訟の争点は該当ネコの占有権であった。
原告の「被告が該当ネコの占有者である」と言う主張及び証拠は立証に乏しく、該当ネコが被告所有ネコであるとは断定できない。
よって原告の請求を棄却する。

当然ですわなぁ。やはりここは墨痕淋漓と「勝訴」の文字を Blog に出していただいて…。

一太郎裁判

一太郎差し止め取り消し ジャスト社が逆転勝訴

判決理由で篠原裁判長は「特許は出願以前の技術で発明することができ、進歩性を欠くため無効」と述べた。

知財高裁グッジョブ! 初めての大合議の判決がこれってのはソフトウェア特許ゴロに釘を刺す効果が結構高いんじゃないか。
松下の主張はそもそも無理筋だったので当然の結果だと思う。